沖縄国際映画祭では長編プログラム部門への作品を募集しております。
以下の応募規約に従い、応募用紙を明記の上、郵送にて応募お待ちしております。
沖縄国際映画祭 長編プログラム応募規約
- Ⅰ.映画祭開催概要
-
- (1) 名称
- 第6回沖縄国際映画祭
- (2) 目的
- "Laugh & Peace"をコンセプトに開催する沖縄国際映画祭は、世界から選りすぐった映画を日本に紹介すると共に、新たな創造に向けて映画人と観客の交流の機会を提供する
- (3) 主催
- 沖縄国際映画祭実行委員会
- (4) 運営
- 株式会社よしもとラフ&ピース
- (5) 会期
- 2014年3月20日(木)~24日(月)
- (6) 会場
- 沖縄コンベンションセンター(沖縄県宜野湾市)、及び周辺地区
那覇市 桜坂劇場及び国際通り周辺、北谷町及び周辺地区
- (7) 長編プログラム "ラフ部門" "ピース部門"
- 日本劇場未公開作品で、本映画祭のコンセプトである"Laugh & Peace"の「笑える、もしくは観終わった後に幸せな気分になれる」という趣旨に沿った要素のある新作長編映画作品をプレミア上映し、全出品作を対象に観客大賞・審査員特別賞を選出する
- Ⅱ.長編プログラム "ラフ部門" "ピース部門"応募要綱
-
- 1.応募条件
-
長編プログラム "ラフ部門" "ピース部門"への出品作品は、以下の条件を満たせば、誰でも応募できる。
- ①2013年1月1日以降に完成した作品で、DCP、または上映用ビデオの長編映画作品であること。
- ②上映時間60分以上であること。
- ③本映画祭での上映時に、出品者の負担で英語字幕版を用意できること。英語字幕版製作に使用したダイアログ・リストを提出できること
- ④本映画祭終了日以前に日本国内で商業公開(劇場上映/テレビ放映/インターネット配信)されていないこと。
- ⑤本映画祭の趣旨に沿った作品であること。
-
- 2.応募方法
-
(1)送付
応募は英語字幕入りのDVDを送付して行う。原則として応募作品のDVDは返却しない。
送付の際、必要事項を記入した応募用紙(エントリーフォーム)と資料(作品概要と解説)を添付することとする。
(2)送料
応募作品のDVDの事務局までの輸送費用は応募者の負担とする。
(3)送付先
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21 沖縄国際映画祭事務局
(4)作品の管理
応募作品が映画祭事務局に到着するまでの間における作品の紛失、破損等の事故に関して、主催者は一切の責任を負わない
(5)広報
主催者は、応募者の同意を得た上で、上映作品の作品データ及び広報素材を、テレビ、新聞、雑誌、インターネット等で、映画祭の広報活動として活用する場合がある
-
- 3.応募締切
- 2014年1月10日(金)【必着】
- Ⅲ.上映作品の選考及び上映
-
- 1.日本国内未上映作品
- 原則として、日本国内外の映画祭等で上映されていない作品が優先的に選考される。
- 2.上映作品の選考方法
- 沖縄国際映画祭内規に従い、選考委員会が厳正に審査し、 上映が決定した作品は"ラフ部門""ピース部門"に分けられる
- 3.上映決定通知(選考結果通知)
- 選考の結果、上映が決定した場合、主催者は速やかにエントリーフォームに記載された連絡先に通知する
- 4.プリントの発送
- 上映の決定通知を受けた作品出品者は、作品の上映用素材を、別途主催者が指定する日時までに主催者事務局宛または主催者が指定する場所に送付する。
発送に関する輸送費用および保険料は、出品者の負担とする。
また、主催者は、映画祭で上映される映像素材が映画祭の管理下にある間の保管料および保険料を負担する。
- 5.招待
- 上映が決定した作品については、1作品につき監督1名を映画祭に招待し、映画祭会場までの往復渡航費、往復国内移動費、宿泊費は主催者の負担とする
- 6.選考委員会
- 本映画祭の長編プログラムにおいては、沖縄国際映画祭内規に従って、上映作品を審査し、以下の各賞を選考する
- Ⅳ.賞の審査
-
本映画祭の長編プログラムにおいては、沖縄国際映画祭内規に従って、上映作品を審査し、以下の各賞を選考する。
- (1)“ラフ部門”観客グランプリ(海人賞)
"ピース部門"観客グランプリ(海人賞)
- (2)審査員特別賞(ゴールデンシーサー賞)
- 主催者が選考した審査員により、両部門を通じて1作品を選出
- Ⅴ.その他
-
1.
本規約は、日本語表記を原本とし、他の言語による翻訳文に優先する。
2.
長編プログラムへの応募など、本映画祭への作品の出品に関する法律問題ついては、日本法に準拠して解釈され、万が一、当事者間に紛争が生じた場合には、日本国東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。
3.
応募者は、長編プログラムに応募し、作品が主催者事務局に到達した時点で、本規約内容の承認と遵守を了承したとみなされる。
4.
出品者は、上映決定の通知を受けた後、本映画祭における上映を取り消すことはできない。
5.
出品決定した後、第三者(例:新たに配給会社が決まった場合など)が、出品作品の利害関係者となったとしても、かかる第三者は、本規約による内容を争えない。